利用規約

運営支援コンサルティングサービス利用規約

本規約は、お客さま(以下「甲」という。)に対して、児発放デイ運営サポート(以下「乙」という)が本サービスの提供を行う際の条件等を定めたものです。申込に関しては本規約が適用されます。本規約については、甲が本サービスをご利用された時点で同意されたものといたしますので、ご利用の前によくお読みください。

適用

第1条

  1. 本規約は、本サービスを甲に提供するうえで甲と乙の間に権利義務関係を定めることを目的とし、甲と乙の間における一切の関係に適用されるものとします。
  2. 本サービス利用にあたり、甲は本規約への同意を行ったものとみなします。
  3. 本サービス提供中に本規約と相違のある説明が行われた場合でも本規約が優先して適用されます。
  4. 本規約に同意できない場合は、契約内容を見直し又は特記事項を定めた上で甲乙間において別途契約書(以下「別途契約」という。)を締結しサービスを提供します。別途契約の内容と本規約の内容が異なるときは当該内容については別途契約が優先し、それ以外の本規約の内容はなお甲乙間に適用されることとする。

提供するサービス

第2条

  1. 本サービスの内容及び料金等は、別途乙が甲に提示する内容によるものとします。
  2. 前項により提示する本サービスの内容及び料金等は標準的なサービス内容を定めるものであり、乙が甲に提供する本サービスの内容及び料金等は、甲の状況、ご要望、その他の事情により変更される場合があります。

本サービスへの申込み

第3条

  1. 本サービスの利用を希望される甲は、本規約の内容を承諾したうえで、乙が別途指定する本サービスの申込書又はWEBサイトの申込フォーム上又は電子メール(以下総称して「申込書」といいます。)に必要事項を入力し、申込みを行うものとします。

本サービスの利用契約の成立

第4条

  1. 乙は、本サービスへの申込があったときは、乙が別途定める基準により当該申込の審査を行います。
  2. 乙は、前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当すると乙が認めた場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
    1. 本サービスを提供することが著しく困難なとき
    2. 甲が実在しないとき又はその恐れがあるとき
    3. 申込書に入力した事項に虚偽があるとき
    4. 申込書に入力した事項が第三者に関するものであるとき
    5. 甲が、乙が提供するその他サービスの費用の支払いを怠り又は怠る恐れがあるとき
    6. 甲の本サービスの利用地域が日本国外であるとき
    7. その他、乙が、甲が本サービスを利用されることについて不適当であると判断したとき
  3. 乙が本サービスへの申込みを承諾した場合、乙から甲に対し甲による本サービスの申込を承諾した旨を電子的方法(電子メールを含みますが、これに限られないものとします。)により連絡し、又は本サービスの提供を開始します(乙による申込の承諾の連絡又は本サービスの提供開始を、以下「承諾通知等」といいます)。当該承諾通知等の時点で、乙が当該申込承諾通知等により承諾した内容により、甲と乙の間に本サービスの利用契約が成立するものとします。
  4. 乙は、本サービスの利用契約の成立後に甲が第2項各号のいずれかの場合に該当すると乙が認めた場合には、承諾通知等を取り消すことができます。この場合、甲は本規約に基づき本サービスの利用契約が解約された場合に準じて取り扱われるものとします。

業務の遂行

第5条

  1. 乙は、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行します。甲は、乙による本件業務の遂行に必要な協力を行います。
  2. 乙は、本件業務の遂行に関して、適用のある法令、監督官庁の告示・通達及び業界の自主ルール等を遵守し、知的財産権等の第三者の権利を侵害しません。
  3. 乙は、甲から求められた場合、甲に対して本件業務の遂行状況を速やかに報告します。
  4. 乙は、甲から求められた場合、本件業務の完了又は本契約の終了後、合理的に必要な範囲で、甲又は甲が指定する第三者に対して、本件業務の引継ぎを行います。

成果物の納入

第6条

  1. 甲は、本サービス提供により納入物の納入を受けた後速やかに納入物を検査し、納入物に瑕疵がある場合や、本業務仕様と一致しない点が存在する場合は、納入後1週間以内に、対象箇所を具体的に特定して乙に通知します。
  2. 乙は、前項の通知を受けた場合、速やかに瑕疵の修補又は本業務仕様との不一致点の修正を行い、再び甲に納入しその検査を受けます。本業務仕様以外の箇所の修正依頼については、対応可能と判断した後、別途見積もりを甲へ提示し、有償での対応とします。
  3. 甲及び乙は、前項に基づき、納品物に問題がないことを確認したことをもって、本サービスの提供完了を確認するものとします。

権利の帰属

第7条

  1. 本サービスの実施にあたり乙が提供した資料等の著作物の著作権は乙に帰属するものとします。
  2. 本サービスの遂行において新たに作成された著作物の著作権(著作権法27条、28条の権利を含む)、発明その他の知的財産権は、すべて甲に帰属するものとします。
  3. 乙は、前項の著作物について、著作者人格権を行使しないものとします。

本サービス利用料等の支払い

第8条

  1. 甲は、本サービスの申込時に乙の指定する方法(クレジットカード及び銀行振込等)において支払います。なお、銀行振込に要する費用は甲の負担といたします。
  2. 乙は、前項の料金の他に発生した料金につき請求書を甲に対して発行します。
  3. 前項の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙の指定する方法(クレジットカード及び銀行振込等)において支払います。なお、銀行振込に要する費用は甲の負担とします。
  4. 事前に協議した以外の作業が発生した場合には、その都度甲乙が協議して電子的方法(電子メールを含みますが、これに限られないものとします。)により連絡でその額を定めます。
  5. 第2項の料金について、乙が定める支払期限を経過しても甲から支払いがない場合には、支払期限が経過した日の翌日から完済に至るまでの間、未払金に年 14.5%の割合を乗じた遅延損害金をお支払いいただくものとします。

協力事項

第9条

  1. 甲は、本サービスの実施前に、次の各号に掲げる事項を予め準備するものとします。
    1. 本サービス提供のために乙が必要と判断する情報の提供
    2. 本サービスを提供するために必要な資料、機材、消耗品など(以下「物品等」という)の準備及び提供。なお、当該物品等の準備及び提供にかかる費用は、甲の負担とします。
    3. 本サービスの提供につき甲の管理する事業所への立ち入りが必要な場合、当該立ち入りの許諾
    4. 前各号のほか、その他、本サービスの提供のために乙が必要と判断する事項
  2. 前項に定める甲による対応事項が未了又は不十分であることに起因して、乙が本サービスの全部又は一部を提供できない場合であっても、甲は、本サービス利用料等の全額を負担するものとします。
  3. 乙は、前項で提供された資料等を、責任をもって厳重に管理いたします。

再委託

第10条

  1. 乙は、本件業務の遂行上必要と認める場合は、甲の事前の書面による承諾を得て、乙が指定する第三者に本件業務の一部又は全部を委託することができるものとします。ただし、本条に基づき再委託された場合であっても、乙は本契約上の義務を免れないものとします。

本契約の解除

第11条

  1. 甲は、提供期間満了前又は本サービスの提供完了までの間、書面又は電子メールにより本サービスの利用契約を解約する旨通知することにより、当該契約の全部又は一部を解約することができます。
  2. 前項の定めに基づき本サービスの利用契約の全部又は一部が解約された場合であっても、乙は、甲に対し、本サービス利用料等の全額を請求することができるものとし、かつ、受領済みの本サービス利用料等を返還する義務を負わないものとします。
  3. 前項の定めに基づかず甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当した場合は、通知又は催告なしに、直ちに本契約を解除することができる。
    1. 本契約の条項に違反した場合であって、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、違反が是正されないとき
    2. 約定の期間内に本契約上の義務を履行する見込みがない場合
    3. 重大な契約違反又は背信行為があった場合
    4. 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合
    5. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、右翼団体、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準ずる者を意味します。以下同じです。)である場合、反社会的勢力等への資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営、経営に協力・関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると乙が判断した場合、又は反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等であると判明した場合
    6. 暴力又は脅迫的な言動(自己または関係者が反社会的勢力等である旨を伝える行為も含まれますが、これに限りません。)を用いる行為
    7. 支払停止若しくは支払い不能の状態になったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
    8. 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    9. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算開始の申立てを受け、又は自ら申立てた場合
    10. 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく義務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合
    11. 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合
    12. 合併その他の組織再編又は株主構成若しくは役員の変動等により実質的支配関係が変化した場合
    13. その他、前各号に準ずる事由その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合

中途解約

第12条

  1. 甲は、本契約の有効期間中であっても、乙に対して解約日から契約期間満了日までの本サービス利用料相当額を違約金として支払うことにより、本契約を中途解約することができます。

本契約の有効期限

第13条

本契約の有効期限は、第3条による本サービスへの申込みを契約締結日とし、当月末までとする。但し、継続契約にて提供されるサービスにおいては、期間満了の日までに双方から別段の意思表示がなされない場合、同じ条件でさらに1ヶ月間更新され、その後も同様とする。

本規約の変更

第14条

  1. 乙は、甲の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。
  2. 乙は、本規約を変更した場合には、甲に対して次条に定める方法により当該変更内容を通知します。
  3. 前項に基づく変更内容の通知後、甲が本サービスを利用した場合又は乙の定める期間内に本サービスの利用終了に必要な手続をとらなかった場合には、甲は、変更後の本規約の内容に同意したものとみなします。

通知・連絡

第15条

  1. 本規約の変更に関する通知その他本サービスに関する乙から甲への通知は、書面の送付又は電子メールの送信その他乙が適当と認める方法により行うものとします。

免責事項

第16条

  1. 本サービスにより提供する情報には十分に注意を払っておりますが、合法性、安全性、有用性、有効性、適切性、真実性、完全性、網羅性、正確性等、その内容について保証するものではありません。甲が本サービスによる提案又は助言により業務を行うことにより発生したいかなる損害にも、乙は何ら責任を負わないものとします。
  2. 乙は、甲が検収書を承認し、又は承認したものとみなされた後は、本サービス提供にかかる不備又は不具合を修正等する義務又は本サービス利用料等を免除、減額又は返金する義務等本サービス提供にかかる何らの義務も負いません。

責任の制限

第17条

  1. 本サービスは、乙による準委任の性質にかかる業務の受託として提供され、乙は善良な管理者による注意義務により本サービスを提供します。乙が本サービスの提供に際して甲に何らかの成果物を納入する場合であっても、乙は、本サービスの提供にかかる特定の成果物の完成義務又は本サービスの提供により甲に納入された成果物にかかる契約不適合責任を負いません。
  2. 乙は、本サービスにつき、甲による本サービスの利用が、甲の有する特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、甲に適用のある団体の内部規則等への適合性を有すること及び第三者の権利を侵害しないことについて、如何なる保証も行うものではありません。
  3. 乙は、本サービスの提供により甲に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る1ヶ月分の料金を上限として、甲に損害賠償責任を負うものとします。ただし、以下の各号に該当する損害については、乙は一切責任を負いません。
    1. 甲が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
    2. 乙の責に帰することのできない事由から生じた損害
    3. 乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
    4. 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した甲の損害

秘密の保持

第18条

  1. 甲及び乙は、本契約の履行にあたり、相手方より開示を受けた技術上又は営業上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良な管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、目的以外には使用せず、第三者に開示若しくは漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に利用しない。但し、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報に該当しないものとする。
    1. 開示を受けたときに既に保有していた情報
    2. 開示を受けたときに既に公知であった情報
    3. 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
    4. 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    5. 開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に創出した情報
  2. 甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物について、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、相手方の指示に従い、返還、消去又は廃棄その他の必要な処理を行う。
  3. 甲及び乙は、法令に基づき秘密情報の開示が義務付けられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
  4. 秘密情報の有効期限は、利用終了日から起算し、満3年間とする。期間満了後の6ヵ月前までに甲又は乙のいずれから相手方に対する書面の通知を行うことで、同一条件でさらに3年間継続するものとし、以後も同様とする。

個人情報の保護

第19条

  1. 乙は、本サービスの提供にあたって甲から取得した氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の甲に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を、乙が別途定める「プライバシーポリシー」に準じて、利用中及び利用終了後永続的に適切に取り扱うものとします。
  2. 本サービスの申込み又は利用に必要な個人情報の一部又は全部を甲が提供しない場合、乙は本サービスを提供できない場合がございます。
  3. 乙は、本件業務に関連して甲から開示又は入手したその他の個人情報について、個人情報保護法の規定に則って取り扱うものとします。

分離可能性

第20条

  1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定、及びその一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、甲及び乙は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

不可抗力

第21条

  1. 乙は、日本国、又は日本国外において、天災地変、火災、公権力による命令処分、輸送機関の事故等の不可抗力により本規約に基づく債務の全部又は一部を履行することができなくなったときは、その責を負わないものとします。

存続条項

第22条

  1. 第18条(秘密の保持)については本規約に基づく契約終了後5年間、第8条(本サービス利用料等の支払い)、第9条第2項(協力事項)、第16条(免責事項)、第19条(個人情報の保護)、第20条(分離可能性)及び本条から第26条までは、本サービスの利用契約終了後もなお有効に存続するものとします。

法令に規定する事項

第23条

  1. 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

権利義務の譲渡禁止

第24条

  1. 甲及び乙は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を、他に譲渡し、承継し、又は担保に供してはならない。

誠実協議

第25条

  1. 本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議の上、円満に解決します。

準拠法及び裁判の管轄

第26条

  1. 本規約は日本法に準拠し、本規約又は本サービスに関連して甲と乙の間に紛争が生じた場合は、奈良簡易裁判所又は奈良地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

2023年11月27日 制定